2012年7月1日日曜日

最高裁は「表現の自由」を守れるか

表題は、6月30日に東京・「星稜会館」で開催された「6・30国公法弾圧事件シンポジウム」のタイトルです。このシンポジウムには、370人が集まりました。
 国公法弾圧事件とは、国家公務員が休日に職務と関係ない地域で日本共産党のビラを配布したことが、政治活動を禁止している国家公務員法違反であるとして逮捕、起訴された二つの事件のことです。
 講演は、ジャーナリストの青木理(おさむ)さんが「公安警察の言論弾圧の実態」、続いて憲法学者の青井未帆さんが「国公法事件が『憲法』に問いかけるもの」を話され、その後、弁護士の加藤健次さんを加えてパネルディスカッションがおこなわれました。
 青木理さんは、公安警察が、共産党員を陥れるためにさまざまな違法捜査を隠れて行なっていること、刑事ドラマにも出てくる「裏の管理官」がその指揮を執っていることなどを赤裸々に話しました。
 青井未帆さんは、最高裁の判例になっている「猿払判決」の問題点に触れながら、基本的人権である「表現の自由」は国家公務員であっても尊重されなくては いけないこと、ビラ配布は社会一般にとって大切な表現手段であり、その自由は保障されなくてはいけないことを話されました。
 シンポジウムの最後に、裁判をたたかっている堀越さんと宇治橋さんが、無罪判決、違憲判決を勝ち取るためにたたかう決意を表明されました。
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