2012年4月30日月曜日

沖縄と結び、日米安保と日本の進路を考えるつどい(2)

「沖縄と結び、日米安保と日本の進路を考えるつどい(1)」のつづきです。
 伊波洋一さんの講演に続いて、弁護士で日本平和委員会代表理事である内藤功さんが、「基地撤去・安保廃棄と砂川違憲判決の意義」を特別報告されました。
 砂川事件は、1957年7月、当時の砂川町にあった米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地に立ち入り、同年9月に23人が日米安保条約に基づく 刑事特別法違反容疑で逮捕され、うち7人が起訴されたものです。1959年3月30日、東京地裁は米軍駐留は違憲として7人に無罪を言い渡しました。伊達 秋雄裁判長の名前から伊達判決と呼ばれます。
 伊達判決は次のように述べています。「わが国に駐留する合衆国軍隊はただ単にわが国に加えられる武力攻撃に対する防禦(ぼうぎょ)若しくは内乱等の鎮圧 の援助にのみ使用されるものではなく、合衆国が極東における国際の平和と安全の維持のために事態が武力攻撃に発展する場合であるとして、戦略上必要と判断 した際にも当然日本区域外にその軍隊を出動し得るのであつて、その際にはわが国が提供した国内の施設、区域は勿論この合衆国軍隊の軍事行動のために使用さ れるわけであり、わが国が自国と直接関係のない武力紛争の渦中に巻き込まれ、戦争の惨禍がわが国に及ぶ虞(おそれ)は必ずしも絶無ではなく、従つて日米安 全保障条約によつてかかる危険をもたらす可能性を包蔵する合衆国軍隊の駐留を許容したわが国政府の行為は、『政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起きない ようにすることを決意』した日本国憲法の精神に悖(もと)るのではないかとする疑念も生ずるのである。」「わが国が外部からの武力攻撃に対する自衛に使用 する目的で合衆国軍隊の駐留を許容していることは、指揮権の有無、合衆国軍隊の出動義務の有無に拘らず、日本国憲法第9条第2項前段によつて禁止されてい る陸海空軍その他の戦力の保持に該当するものといわざるを得ず、結局わが国内に駐留する合衆国軍隊は憲法上その存在を許すべからざるものといわざるを得な いのである。」「安全保障条約及び行政協定の存続する限り、わが国が合衆国に対しその軍隊を駐留させ、これに必要なる基地を提供しまたその施設等の平穏を 保護しなければならない国際法上の義務を負担することは当然であるとしても、前記のように合衆国軍隊の駐留が憲法第9条第2項前段に違反し許すべからざる ものである以上、合衆国軍隊の施設又は区域内の平穏に関する法益が一般国民の同種法益と同様の刑事上、民事上の保護を受けることは格別、特に後者以上の厚 い保護を受ける合理的な理由は何等存在しないところであるから、国民に対して軽犯罪法の規定よりも特に重い刑罰をもつて臨む刑事特別法第2条の規定は、前 に指摘したように何人も適正な手続によらなければ刑罰を科せられないとする憲法第31条に違反し無効なものといわなければならない。」
 判例文の引用が長くなりましたが、日本国憲法に照らして、在日米軍基地の存在が許されないこと、基地内においても日本国民の人権が保障されなくてはいけ ないことを述べています。検察は東京高裁を飛び越えて上告(跳躍上告)し、最高裁は「高度に政治的な問題は、一見明白に違憲でない限り、第一義的には国 会、内閣が、最終的には国民が判断する」と憲法判断を避けて破棄差戻し判決をしました。
 当時の日米両政府は、米軍の駐留は憲法違反だとする伊達判決に驚き、マッカーサー米駐日大使は田中耕太郎最高裁長官と「内密の話し合い」を持つなど、司法の独立を侵す重大な介入をおこないました。
 内藤弁護士のお話を聞いて、日米安保と基地問題が、憲法五原則=(1)国民主権と国家主権、(2)恒久平和、(3)基本的人権、(4)議会制民主主義、 (5)地方自治、を侵害する根源的な問題であることがよく分かりました。憲法記念日を前に、このようなつどいで学習をすることができてたいへん有意義だっ たと思います。

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